タイムカード通りには残業代を請求できない
タイムカードで出勤と退勤を管理している事業所は数多くあります。
ここで、記載されている時間が、労働時間として考えてよいのかどうかが問題となります。
法令について
法律的には、労働者は、基本的に1日8時間、1週40時間を超えて労働したときは、その超過した時間について、所定の割増率で計算した残業代を支払ってもらえます(労働基準法第37条)。
かつ、残業代は、1分単位でもらうことができます。
労働者としては、労働時間の計算をタイムカードで計算してほしい(タイムカード通りに残業代を支払ってもらいたい)という場合もあろうかと思われます。
事実を示すに過ぎない
しかし、タイムカードは、単に、出社および退社の事実と時刻を示すものです。
社会通念上も、タイムカードの内容が、そのまま労働時間と言えません。
したがって、タイムカードで計算できる労働時間を、そのまま残業代に請求するのは困難と言えます。
ただし、タイムカードが、仕事の作業場所の出入り口にあるような会社では、「労働時間」=「タイムカード通りの時間」として、そのまま残業代を請求することができます。