雇用形態と勤務形態の解説
求人情報には、雇用形態について、「正職員・正規職員・正社員」、「アルバイト・パート」、「嘱託」などの区分があります。
また、勤務形態について、「常勤」、「非常勤」という区分があります。
わかりづらい概念ですので、これらについて解説します。
「正職員」「正規職員」「正社員」とは
「無期雇用」、「フルタイム」、「直接雇用」の3つの条件を満たしている社員のことを正規職員・正職員、あるいは正社員といいます。
無期雇用とは、雇用期間を定めない労働契約をすることです。つまり、定年まで働くことを前提にした採用方法です。
正職員は、労働法でしっかりと守られているため、よほどのことがない限り、解雇されることはありません。
しかし、解雇されにくい代わりに、職務内容、勤務地、労働時間(残業)が限定されないという特徴があります。つまり、会社に従うことが必要です。
ちなみに賃金は、毎月、「基本給」+「残業代」+「各種手当」というケースがほとんどです。加えて、夏と冬に賞与(ボーナス)があります。そして、基本給は毎年、昇給により上がっていきます。
なお、正規職員でない職員は、「非正規職員」と呼ばれます。
「アルバイト」「パート」とは
一時的な労働契約をする職員のことです(いわゆる契約社員)。
定年まで働くことを前提にした採用ではありません。
ほとんどの賃金は時給制で、ボーナスは原則としてありません。
なお、時給は昇給するものの、昇給金額は少ないようです。
「嘱託」とは
嘱託とは「仕事を依頼する」という意味です。
嘱託社員は、会社から仕事を依頼されて働くという身分の社員です。
嘱託社員の待遇(給与・ボーナス・福利厚生など)の全ては、会社との契約により決まります。
嘱託社員は、あくまでも契約社員なので、地位は不安定です。
勤務形態について
「常勤」と「非常勤」とは
「常勤」と「非常勤」とは、労働者を、勤務時間により区別するための概念です。
常勤職員は、事業所で定められている常勤の所定労働時間(1週間で最大40時間:フルタイム)の勤務をしている職員をいいます。
一方、非常勤職員は、常勤職員以外の職員のことです。
常勤でも正社員とは限らない点に注意
したがって、「常勤」「非常勤」という概念は、契約社員にも使うことができます。
例えば、フルタイムで働く契約社員は「常勤」といえます。
「常勤」の求人情報をみるときは、まず、無期雇用(正社員)なのか、有期雇用(非正規社員)なのかを確認することが大切です。
なお、常勤職員の場合、非常勤職員と比較して、様々な優遇されるポイントがあります。
たとえば、「社会保険料を雇用主が半額負担」、「様々な手当て(控除)がある」、「所得税は、保険料や控除を差し引いた金額にしか掛からない」などです。
なお、参考までに、別の記事でさまざまな労働時間制度の解説していますのでご覧ください。