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同業他社へ転職できるか

すべての国民は、自由に働く権利をもっています。

しかし、労働契約については、厳しい法律の規制を受けています。

そのひとつに、競業避止義務があります。

競業避止義務

競業避止義務とは、一般的には、会社と一定の関係にある者が、その企業と同種の企業に就業したり、同種の企業を営んだりしない(競業にならない)ようにする義務のことです。

一般の労働者についていえば、たとえば、在職中にライバル会社でアルバイトをしたり、自分で競合事業を立ち上げたりするケースは、この競業避止義務に違反します。

場合によっては、会社から処分されてしまいます。

この競業避止義務の趣旨は、「会社から報酬(給与など)を得る一方で、会社の利益を奪う行為をするのは許されることではない」というものです。

転職との関係

労働者が退職すれば、労働契約上の権利義務関係が消滅します。

転職は退職を伴いますから、転職することで、在職中に負っていた競業避止義務は、消滅してしまいます。

ところが、会社にとっては、優秀な労働者が、退職した途端にライバル会社で働かれては困ってしまいます。

したがって、多くの会社は、退職後にも競業避止義務を有効にすべく、退職後の競業避止義務を「特約」として労働契約に盛り込んでいます。

この特約は、退職者が競業をしたときに、損害賠償や競業行為の差し止めを請求する根拠となりえます。

しかし、退職後の競業避止については、職業選択の自由を制約するため問題となります。

したがって、労働者に退職後の競業避止義務が有効となるためには、明確な根拠が必要となります。

つまり、その内容に合理性がなければ有効とはされません。

特約が有効な場合としては、通説的には、営業上の秘密、あるいは、特殊な知識や技術(ノウハウ)など、企業にとって重要な財産を退職後に使用するような形での転職を制限する場合と言われています。

他方、もしも特約の内容が合理的でないときは、この特約は、公序良俗に反して無効とされます。すなわち、競業他社への転職は問題ありません。