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労働時間制度の解説

通常の労働制度

法定労働時間は1日8時間勤務、週40時間勤務です。

よくある勤務時間は、9時から18時までです(休憩1時間含む)。

特殊な労働制度

変形労働時間制

1年や1ヶ月など、一定の期間の労働時間を平均すると法定労働時間に収まるのであれば、勤務時間が8時間を超える日や、40時間を超える週があっても良いという制度です。

ただし、労働時間には限度があり、1日10時間、1週間52時間が限度になります。また、連続して労働させる日数の限度は6日までです(例外規定あり)。

変形労働時間制のメリットは、業務の繁閑に応じて労働時間を調整することで、労働時間を短縮させられることです。

フレックスタイム制

1週間や1月などの一定期間における総労働時間を労使間で決めれば、勤務時間を労働者の自由にできる制度です。

会社によっては、出勤しなければならない時間帯(コアタイム)を設定している場合があります。

事業所外みなし制

外回りの営業など、使用者の指揮監督が及ばないために労働時間の算定が困難な労働者に適用されます。

労働時間の算定方法は、数種類あります。

専門業務型裁量労働制

研究開発職、弁護士、会計士、記者、編集者など、限られた職種に適用されます。

労使協定で定めた「みなし労働時間」が適用されます。

企画業務型裁量労働制

企画立案など、事業の運営に関する業務に従事し、裁量で働ける労働者に適用されます。

労使委員会で決めた「みなし労働時間」が適用されます。