ばれても大丈夫な公務員の副業の方法
法律的には、公務員の副業禁止の規定が合憲か違憲かについては争いの余地があります。
しかし、実際のところは、任用先の都道府県や市町村にばれてしまうと、処分される可能性があります。
そこで、ここでは公務員の副業が合法であるという仮定のもと、万が一ばれても処分されるおそれの低い副業の方法を紹介します。
不動産業やインターネット取引などの副業をこっそりとやりたいが、「万が一、ばれたときが不安」という国家公務員や地方公務員のみなさんは参考になると思います。
この手法は、確定申告しない等の違法な方法ではありませんし、勤務先から許可を得るといった現実的に困難な方法でもありません。
結論から言えば、ひとつ目は、何らかの法人を一人で設立し(仲間がいる場合は複数人で設立し)、自分を取締役などの役員とし、かつ、自分の役員報酬(配当)をゼロに設定する方法です。
もうひとつは、海外で働く方法です。
以下に説明します。
方法その1:会社をつくる
はじめに、国家公務員法や地方公務員法の関係条文を見てみましょう。
国家公務員法103条1項(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法38条1項(営利企業等の従事制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
上記の法律を見てもらえば分かるように、国家公務員や地方公務員は、営利企業から報酬を受け取って仕事をしたり、自分で営利企業を運営したりしてはいけないと規定されています(国家公務員法103条1項)。
さらに、国家公務員については、総理大臣や所属長の許可がなければ、報酬を受け取ってはいけないと規定されています(国家公務員法104条)。
また、地方公務員については、営利企業の役員になったり、自分で営利企業を運営したりしてはいけません。さらに、報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはいけません(地方公務員法38条1項)。
これらを考慮すると、国家公務員法も地方公務員法も共通して、何も規制されていない働き方があることが分かります。
それは、営利企業以外の会社で、報酬なしで働くことです。
ここで、営利企業とは、法律上は「利益を構成員に配分する会社」を意味します。すなわち、役員や出資者に配当を支払う会社です。
言い換えると、役員や出資者に配当を支払わない会社は、営利企業ではありません。
よって、たとえば公務員が「役員は自分だけ」という一人会社を設立して「役員報酬なし」とした場合、それは、営利企業ではない会社で報酬なしで働くことになりますので、その会社運営行為は、上記の法律の適用外となります。
立ち上げる法人の種類は、株式会社、LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)、一般社団法人、一般財団法人など、何でも構いません。設立した会社の定款に、役員への報酬をゼロとすることを明記すればよいでしょう。
獲得した利益については、法人の財産として、どんどん貯めていくことができます。
そして、公務員を退職してから、法人を解散し、財産を自分に帰属させることができます。
あるいは、事業に必要な範囲であれば、公務員として働きながらでも、会社の経費として、事務所としてマンションなどの不動産を購入したり、自動車を購入したりできるでしょう。
ちなみに、この方法は、お金の流れを公務員個人と切り離すので、収入証明書(課税証明書)など、公務員個人の収入に関する書類に記録が残りません。もしも勤務先に、収入証明書(課税証明書)を出す必要があるような場合(たとえば児童手当の申請や現況届けの提出)にも、発覚する心配がありません。
なお、すぐに現金を自分の手元に置きたい場合は、家族などの公務員でない人を(役員ではなく)従業員にし、その従業員には報酬が出るようにすれば良いでしょう。従業員は、役員や出資者ではないため、給料を支払ったとしても営利性の判断に影響することはありません。
方法その2:海外で働く
多くの公務員にとっては現実的でないかもしれませんが、二つ目の方法は、海外で働くことです。
日本の法律は、日本国内での行為にしか適用されないからです。
したがって、外国で、会社をつくり事業を行ったり、雇われて働いたりする行為は、上記の法律の適用外となります。
たとえば、アジアのどこかの国で会社をつくり、週末などの仕事のない日や長期休暇中に、現地に赴いて仕事をすることが可能でしょう。
仮に収入が日本の口座に振り込まれても、それは合法な収入ですから、発覚したとしても、そのことを理由に懲戒処分される可能性は低いでしょう。
なお、国内と国外で所得がある場合には、国際的な二重課税を調整するための「外国税額控除」という制度が利用できます。