労働契約の終了の種類
労働契約の終わりには、「契約期間満了」、「契約解除」、「雇い止め」などがあります。
一見して分かりにくいため、それぞれ解説し、その違いを解説します。
契約期間満了
労働者は、期間を定めて雇用されている場合は、契約期間が終われば、契約は終了します。
このことを「契約期間満了」といいます。
例えば、繁忙期に3ヶ月や6ヶ月といった期間を定めて雇用するようなケースで、その契約期間が終了することです。
契約解除
「契約解除」とは、契約期間が満了する前に(すなわち契約期間の途中で)、その契約を解除することです。
契約解除は、会社の都合で簡単に認められるわけではありません。
民法の規定では、「やむを得ない事由がある場合」に限定して認められます。
したがって、会社から一方的に契約解除を求められた場合でも、この民法の規定に違反していれば、契約解除は無効です。
雇い止め
「雇い止め」は、有期雇用契約をした労働者に関係する用語です。
これは、有期雇用契約を、これまで反復更新していたにもかかわらず、 契約を更新しないで辞めさせることをいいます。
一見すると、雇い止めは、最初に取りあげた「契約期間満了」とあまり変わりがないように見え、問題がないように思われます。
しかし、労働者にとっては、有期労働契約を更新できると期待して働いているわけですから、その期待を裏切ることになる点が問題です。
判例では、雇い止めの意思表示は、実質上「解雇」の意思表示にあたるので解雇に関する法理を類推すべきであるとし、理不尽な雇い止めを無効にしたものがあります。
厚生労働省も、判例も踏まえて「有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準」を策定し、雇い止めについて慎重な対応を促しています。
したがって、雇い止めをされた場合でも、解雇のルールに沿わないような理不尽なものは無効です。
関連法令(労基法第18条の2、民法第628条)