内定取り消しが認められる場合
内定の取り消しと法律について解説します。
内定がでるまで
企業は、ネット、広告、新聞などで求人を出し、応募者に対して書類選考や面接を行います。
そして、採用するにふさわしいと判断した応募者に、企業は「内定」を出します。
これは、口頭、電話、メール、あるいは、文書などで通知されます。
内定と、内定の取り消しの法的意味
企業が応募者に対して内定通知を出すことにより、法的には、企業と応募者との間で、「入社予定日から企業で働く」という労働契約が成立します。
「内定」=「労働契約の成立」ということです。
よって、内定の取り消しは、法的には、労働契約の解約(解雇)にあたります。
企業の都合で内定取り消しできる場合
企業は、業績不振などにより、採用内定の取り消しをしようとする場合があります。
法的には、このような内定取り消しは、つぎのような要件をすべて満たしたときにのみ認められます。
- 企業に、内定を取り消す必要性があること
- 企業が、内定取り消しを回避するために努力したこと
- 内定取り消し以外の手段がなく、やむを得ないこと
学生の事情を理由に、会社が内定取り消しできる場合
応募者に、世間一般では認めらるような解約事由がある場合、企業は、応募者の内定を取り消すことができます。
たとえば、提出書類において学歴など重大な事項について虚偽の記載があった場合、単位不足で大学を卒業できなかった場合、健康状態に著しい異常がある場合、過去に重大な犯罪行為を犯したことが判明した場合などです。
なお、女性の方向けに、妊娠と採用取り消しとの関係について別の記事で解説しています。
損害賠償を請求できるか?
内定が取り消されると、もう一度、就活をし直さなければなりません。
時間的、精神的に大きな損害を受けることになります。
この損害を理由に、一般には、会社に対して損害賠償を請求できると言われています。