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有給休暇を買取りしてもらえるか

有給休暇とは

労働基準法の年次有給休暇制度は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために、労働者に、休日のほかに毎年一定日数の休暇を有給で保障する制度です。

この有給休暇は、複数日が与えられます。

しかし、現実には、有給休暇の全てを消化しきれていないのが現状です。

そこで従業員が、会社に対して、この年次有給休暇を買い上げる行為を請求することは可能なのでしょうか?

解説

有給休暇を買い取ることは、従業員に有給休暇を取得させないことと結果が同じになります。

あるいは、従業員が休暇を取ったものとして取り扱うことを意味します。

したがって、法的には、有給休暇の買い上げは、制度の趣旨から認められていません。

すなわち、従業員が給料の心配をすることなく休暇を取ることによって、リフレッシュしてもらう趣旨に反する結果となってしまいます。

ちなみに、厚生労働省の通達によれば、買い上げの予約をすることも認められません。

買い上げを予約するということは、従業員が有給休暇を取得したいときに取得できないことにつながるからです。

まとめると、有給休暇の買い上げ行為は、違法(労働基準法第 39 条違反)になるとされています。

例外

ただし、例外があります。

会社が独自に、労働基準法で定められた日数を超えた日数の年次有給休暇を認めている場合には、その「超えた部分」を買い上げることは問題はありません。

また、会社が、退職時に消滅した日数分や時効で消滅した日数分を買い上げることも、法律的に問題はありません。