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出向と勤続年数(在籍年数)の計算

出向を命じられたときに気になるのが、それまで出向元で勤務してきた年数がどのように評価・算定されるかです。

勤続年数は、基本給の計算や、年次有給休暇の算定に影響するため、労働者にとって重要です。

さらに、住宅ローンを組むときなどに記載する勤続年数についても関係してきます。

ここでは、出向と勤続年数(在籍年数)について取りあげます。

継続勤務かどうか

基本的には、在籍出向の場合、継続年数が維持されます。

判断基準

以前の会社と異なる会社で働く場合の勤続年数の取り扱いについて、判断基準があります。

行政解釈では、「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべき」とされています。さらに「実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」としています。

つまり、もとの会社(出向元)との間で労働関係が続いていると判断されれば、継続勤務となり、それまでの勤続年数が維持されます。

在籍出向は、基本的に、出向元と労働関係が続いていると判断されますので、「継続勤務」に該当することになります。

なお、このとき、年次有給休暇の取扱いでは出向元における勤務期間を通算し、勤続年数に応じた日数を付与されることになります。