入社1年目で育児休業が取得できない場合を解説
入社1年目の問題
近年は女性の社会進出が進んでいます。
しかし、女性には、妊娠や出産という特有の問題があるため、しばしば職場で混乱を招くことがあります。
その1つが、入社直後(社会人1年目)や、転職直後の妊娠・出産です。
基本ルール
日雇労働者や、期間労働者を除いて、基本的には、すべての労働者が育児休業を申し出ることができます。
したがって、基本的には、入社1年目でも育児休業を申し出ることができます。
例外
しかし、例外的に、入社1年目で育児休業を取得できない場合があります。
それは、使用者(会社)と、労働組合との間で、労使協定がある場合です。
じつは、育児介護休業法では、会社の過半数の労働者を代表する者と、書面により、労使協定を結ぶことで、つぎの者を、育児休業の取得できる者から除外することができます。
1. 入社1年未満の従業員
2. 育児休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3. 1 週間の所定労働日数が2日以下の従業員
したがって、このような労使協定がある場合には、入社1年目で育児休業が取れないからといって、違法とはならないのです。
就職・転職する場合に、妊娠が分かっているときは、入社1年目の妊娠や出産について、どのような決まりになっているのか、入社前に確認を取っておくことが望ましいでしょう。
関連法令(育児介護休業法第6条、育児介護休業則第6条,第7条)