育児休業から復帰後の有給休暇の日数は
有給休暇は、働くことの見返りに貰えるような印象があります。
よって、育児休業を終えて職場に復帰したときには、有給休暇が無いのではないかと疑問に思うかもしれません。
実際に、育児休業を取得した女性のいる会社から、つぎのような問い合わせが多いようです。
“ 育休明けの社員から、すぐに有給休暇を請求されました。育児休業前の有給休暇は残っていないし、育児休業中は出勤していないので、職場に復帰したときには使える有給休暇が無いと思われます。有給休暇の取得を拒否できると思うのですが、法律上はどうなんでしょうか? ”
解説
はじめに有給休暇の制度について説明し、その後に育児休業との関係を説明します。
有給休暇とは
年次有給休暇は、労働者のリフレッシュを目的に、労働を免除する休暇です。
雇用した日から6カ月経過したときに、全労働日の8割以上出勤しているときに10日の権利が発生します。
それ以降は、1年ごとに、前の1年間の出勤率が8割以上である場合に、勤続年数に応じた日数となります。
育児休業との関係
育児休業をしている期間は、現実には働いていないため、出勤率が8割にはならないことが問題です。
しかし、年次有給休暇を考えるにあたり、じつは、育児休業期間は出勤したものとして取り扱わなければなりません。
したがって、育児休業をしていても、出勤率を計算するときは、その休業期間を出勤とみなして計算しなければなりません。
つまり、育児休業の期間は働いていたものとして、継続勤務年数に応じた有給休暇の日数がもらえることになります。
関連法令
労基法第 39 条、育児介護休業法第 16 条の 2