退職前に有給休暇の消化(一括請求)ができる
転職のとき、残っている有給休暇を消化して退職したいという場合がほとんどと思われます。
そんなとき、労働法ではどのように定められているのかを解説します。
結論
結論から述べます。
原則的には、有給休暇を取得してから退職することができます。
会社は、退職前の有給休暇の取得を断ることはできません。
理由
従業員には、年次有給休暇を取得する権利があります。
とくに「時季指定権」という権利があります。
すなわち、会社の特別な許可がなくても、従業員が指定した時季に年次有給休暇を取ることができます。
ただし、会社にとって、その時期に有給休暇を取得することが著しく不都合な場合は、時期を変更される場合があります。
会社の持つこの権利は、年次有給休暇の「時季変更権」と呼ばれます。
一般的には、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ認められる権利で、その行使については、その会社の事情を総合的に考慮して合理的に判断される必要があります。
単に「決算月で忙しい」、「人手不足だから」などの理由で変更されることは、法律的には認められません。
したがって、退職時に残っている年次有給休暇を一括して請求することが可能となります。
なお、業務の引き継ぎなどがある関係で、会社側からどうしても働いてほしいと言われたような場合は、つぎのような方策があります。
退職日を変更する
すでに決めた退職日を変更することには抵抗があるかもしれませんが、やむをえない場合は、退職日を先延ばしにし、有給休暇の取得開始を先延ばしにします。
有給休暇の買い上げ
もうひとつの方策は、退職日はそのままとし、退職によって消滅した分の有給休暇の権利を買い上げてもらう方法です。
消滅した分の年次有給休暇を買い上げることについては違法ではありませんので、会社にとってもメリットがある方法と言えます。