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パートやアルバイトがもらえる有給休暇の日数

パートやアルバイトも有給休暇あり

1日に、3時間や4時間など、限られた時間を働いている人はパートタイマー(アルバイトとも)と呼ばれます。

パートタイマーは、正社員よりも待遇が悪いと考えられがちですが、有給休暇については、労働法により、しっかりと取得できることが定められています。

すなわち、パートタイマーのように 1 週間の所定労働時間や所定労働日数が正社員に比べて短い場合で あっても、年次有給休暇が取得できます。

取得できる日数

労働法は、特定の労働者については、年次有給休暇の付与日数に関して『1週間に働く日数』または『1年間に働く日数』に比例して付与すると定めています(比例付与方式)。

比例付与方式に該当しなければ、正社員と同じように年間に10日が有給休暇としてもらえます。

自分が比例付与に該当する労働者かどうかは、つぎの2つの条件のいずれかに当てはまるかどうかを確認します。

すなわち、つぎの2つの条件のいずれかに当てはまるとき「比例付与方式」となり、あてはらないときは、正社員と同じように年間に10日が有給休暇としてもらえます。

(1) 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1 週間の所定労働日数が4日以下の労働者

(2) 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者 (週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)

具体例1

1日4時間の勤務を、週5日している場合、上記(1)に該当しないため、比例付与の対象とならず、正社員と同様に10日の有給休暇がもらえます。

具体例2

1 日8時間勤務を、週4日している場合、これも比例付与の対象とはなりませんので、正社員と同じ10日の有給休暇がもらえます。