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懲戒解雇・整理解雇・普通解雇の違い

正職員が、会社から労働関係を解消されてしまう場面として、三つの場面が考えられます。

ひとつは懲戒解雇で、あとのふたつ は、整理解雇と普通解雇です。

懲戒解雇

懲戒解雇は、懲戒処分のうち、最も重いものです。

重大な問題を起こした職員に対してなされるものです。

懲戒解雇は、解雇予告は必要ありません。

さらに、退職金が支払われない場合があります(就業規則の規定による)。

整理解雇

整理解雇は、人員削減のための解雇です。

整理解雇を行うには4つの条件を満たす必要があります。

人員削減の必要性や、整理解雇を選択することの必要性、被解雇者選定の妥当性、手続の妥当性を満たすことです。

普通解雇

普通解雇は、就業規則上の普通解雇事由に該当する場合の解雇です。

普通解雇の場合は、懲戒解雇のような問題行為がなくても認められます。

また、普通解雇は、解雇予告が必要です。

解雇予告とは、解雇の30日前に解雇を 予告するか、そのような予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払うこと(解雇予告手当て)をいいます。